住まいと税金
不動産を取得した時の税金
印紙税
印紙税とは?
土地や建物を購入するときには、売買契約書を交わしますが、この契約書にはかならず印紙をはります。
これが印紙税の納付になります。
売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。
もしどちらか 一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主・買主が連帯して納付する義務を負うことになるので注意が必要です。
●不動産に関する契約の印税
<不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税額表>
契約書記載金額 | 不動産の譲渡に関する 契約書 |
借地権の設定や譲渡に関する 契約書 住宅ローン等の金銭消費貸借 契約書 |
1万円未満 1万円以上10万円以下 10万円超50万円以下 50万円超100万円以下 100万円超500万円以下 500万円超1,000万円以下 1,000万円超5,000万円以下 5,000万円超1億円以下 1億円超5億円以下 5億円超10億円以下 10億円超50億円以下 50億円超 金額の記載のないもの |
非課税 200円 400円 1千円 2千円 1万円 1万円5千円 4万円5千円 8万円 18万円 36万円 54万円 200円 |
非課税 200円 400円 1千円 2千円 1万円 2万円 6万円 10万円 20万円 40万円 60万円 200円 |
<建築工事の請負に関する契約書の印紙税額表>
契約書記載金額 | 税額 |
1万円未満 1万円以上100万円以下 100万円超200万円以下 200万円超300万円以下 300万円超500万円以下 500万円超1,000万円以下 1,000万円超5,000万円以下 5,000万円超1億円以下 1億円超5億円以下 5億円超10億円以下 10億円超50億円以下 50億円超 金額の記載のないもの |
非課税 200円 400円 1千円 2千円 1万円 1万円5千円 4万円5千円 8万円 18万円 36万円 54万円 200円 |
<不動産取引の主な文書と印紙税 整理表>
文書の種類 | 印紙の要否 |
媒介契約書 | × |
重要事項説明書 | × |
不動産購入申込書 | ×(購入申込者が保存するものは不動産売買契約書として課税される場合があります。) |
不動産売買契約書 (覚書、念書等で売買金額等の記載があるものも含まれます。) |
○ |
土地交換契約書 | ○ |
実測精算確認書 | ○ |
売買契約変更合意書(売買金額変更) | ○ |
売買契約変更合意書(融資利用条件変更) | ○ |
借地権譲渡契約書 | ○ |
領収書(営業に関するもののみ) | ○(記載金額3万円未満は非課税) |
※以上はあくまでも一般的な整理表です。文書の記載内容等によっては取扱いが異なる場合がありますので、税務署にお尋ね下さい。
※個別の案件や文書の記載内容等によっては取扱いが異なる場合がございますので、ご了承下さい。