住まいと税金
不動産を取得した時の税金
登録免許税
登録免許税とは?
土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれません。
しかし、登記のときには必ず税金を納めなければなりません。これが、登録免許税といわれるものです。
●計算方法
- この税金の計算は、次の算式によります。
- 不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額
<登録免許税率>
登記の種類・原因 | 税率 |
所有権の保存登記 相続、合併 (所有権の移転登記) 遺贈、贈与 (所有権の移転登記) 売買等 (所有権の移転登記) 地上権、賃借権等の設定又は転借の登記 所有権の信託の登記 抵当権の設定登記 所有権の移転等 (仮登記) |
0.4% 0.4% 2% 2% 1% 0.4% 債権金額の0.4% 1% |
●住宅についての軽減
一定の要件をそなえた住宅用の家屋については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記の税率が軽減 されています。この要件を一覧表にして示すと次のとおりです。
新築住宅 |
●自己の専用住宅で、床面積が50m²以上であること。 ●マンションなど区分所有のもの(一定の耐火性を有するもの)については、自己の居住用部分の床面積が50m²以上であること。なお、ここでいう床面積は専有部分の登記 面積によりますので、注意して下さい。 |
中古住宅 |
●上記の新築住宅の要件を満たした上で、建築後住宅として使用された家屋で以下の要件に該当するもの。 次のイ・ロのいずれかに該当すること イ:建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること ロ:築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたものであること |
上記の要件のほか、新築住宅、中古住宅とも、 ○個人が平成23年3月31日までに新築または取得した、もっぱら自分が住むための家屋であること。 ○新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること。 (注)耐火建築物とは、建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造などの家屋をいいます。 |
以上の要件を満たしているものについては、税率が、次の表のようにそれぞれ軽減されます。 |
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なお、この軽減税率は家屋について適用され、土地については適用がありません。 軽減を受けるためには、市区町村長が発行する住宅用家屋証明書等が必要です。
※個別の案件や文書の記載内容等によっては取扱いが異なる場合がございますので、ご了承下さい。