住まいと税金
不動産を取得した時の税金
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは?
個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる 住宅の増改築等をした際に、金融機関などから返済期間10年間以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合はには、所定の 手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額 が所得税から控除されます。
なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。
●控除される金額
住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、居住の用に供した年に応じて、次の算式によって計算されます。
- 年末借入金残高×控除率=ローン控除額
居住年 | 控除対象限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 | |
---|---|---|---|---|---|
H21年 | 5,000万円 | 1.0% | 10年 | 500万円 | |
H22年 | 5,000万円 | 500万円 | |||
H23年 | 4,000万円 | 400万円 | |||
H24年 | 3,000万円 | 300万円 | |||
H25年 | 2,000万円 | 200万円 |
長期優良住宅
居住年 | 控除対象限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 | |
---|---|---|---|---|---|
H21年 | 5,000万円 | 1.2% | 10年 | 600万円 | |
H22年 | 5,000万円 | 600万円 | |||
H23年 | 5,000万円 | 600万円 | |||
H24年 | 4,000万円 | 1.0% | 400万円 | ||
H25年 | 3,000万円 | 300万円 |
「長期優良住宅」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(いわゆる200年住宅法)に規定する認定長期優良住宅をいいます。
●控除を受けるための手続
住宅ローン控除の適用を受けるには、控除を受ける金額の計算明細書のほか、次の書類を確定申告書に添付して、所轄の税務署長に提出しなければ ならない。
区分 | 添付書類 |
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新築住宅 |
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中古住宅 |
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増改築等の場合 |
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なお、サラリーマンの場合、2年目以降は年末調整の段階で住宅ローン控除の適用を受けることができます。
●住宅のバリアフリー改修促進税制
高齢化社会における住宅のバリアフリーを改修を促進するために、平成19年度改正で、「バリアフリー改修促進税制」が創設されました。この制度は、借入金によってバリアフリー工事を行った場合に借入金の一定割合がその年分の所得税額から控除されるというものです。その内容は次のとおりです。
イ.対象者 | 次の要件を満たす居住者
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ロ.入居要件 | 上記の者の居住の用に共する家屋について、一定のバリアフリー改修工事(以下「特定増改築等」という)を含む一定の増改築等を
行い、その家屋を平成19年4月1日から平成25年12月31日までの間に上記の者の居住の用に供すること (注)「一定のバリアフリー改修工事」とは、次のものをいいます。 1.廊下幅の拡幅2.階段の勾配の緩和3.浴室改良4.便所改良5.手すりの設置6.屋内の段差の解消7.引き戸への取替工事8.床表面の滑り止め化 |
ハ.住宅借入金等 | 償還期間が5年以上の一定の住宅借入金及び死亡時一括償還に係る借入金等で年末残高が1,000万円以下の部分 |
ニ.控除期間 | 5年間 |
ホ.控除率 |
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ヘ.工事費 | 30万円超であること |
ト.選択適用 | この制度は、住宅の住宅の増改築に伴う住宅ローン控除又は新たに創設された住宅ローン控除との選択適用になります。 選択にあたっては、各制度の要件、控除率、控除期間などをよく比較検討して下さい。 |
チ.証明書 | この制度の適用を受けるには、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士 事務所に所属する建築士が発行するバリアフリー改修工事等の証明書が必要です。 |
住宅に係る省エネ改修促進税制
地球温暖化防止に向けて家庭のCO2排出量の削減を図るため、自己の居住用の家屋について、省エネ改修工事を行った場合に、その省エネ改修工事等に充てるため借り入れた住宅借入入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の一定割合がその年分の所得税額から控除されるというものです。その内容は次のとおりです。
イ.入居要件 | 居住者が自己の居住用家屋について、一定の省エネ改修工事を含む増改築等(以下「省エネ改修工事等」という。)を行い、その家屋を平成20年4月1日から平成25年12月
31日までの間にその者の居住の用に供すること。 「一定の省エネ改修工事」とは、居室の全ての窓の改修工事又はこれと合せて行う床、天井、壁の断熱工事で、改修部位がいずれも平成11年基準以上の省エネ性能が現状から一段階以上、上がることとなるものをいいます。 |
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ロ.住宅借入入金等 | 償還期間5年以上の一定の住宅借入金等で年末残高が1,000万円以下の部分 |
ハ.控除期間 | 5年間 |
ニ.控除率 |
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ホ.工事費 | 30万円超であること |
ヘ.選択適用 | この制度は、従来の住宅の増改築等に伴う住宅ローン控除との選択適用となります。 選択にあたっては、各制度の要件、控除率、控除期間などをよく比較検討して下さい。 |
ト.証明書 | この制度の適用を受けるには、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく適合機関等による「省エネ改修工事等の証明書」が必要です。 |
※個別の案件や文書の記載内容等によっては取扱いが異なる場合がございますので、ご了承下さい。