住まいと税金
不動産を取得した時の税金
贈与税
贈与税とは?
個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが 贈与税です。
特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかりますので注意する必要があります。
●「暦年課税制度」の計算方法
- (1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価格の合計
[基礎控除110万円]を引く)×税率=税額
<贈与税の速算表>
基礎控除額、贈与税の配偶者控除額控除後の課税価格 | 税率(%) | 控除額(万円) | 基礎控除額、贈与税の配偶者控除額控除後の課税価格 | 税率(%) | 控除額(万円) |
200万円以下 |
10 |
- |
600万円以下 |
30 |
65 |
300万円以下 |
15 |
10 |
1,000万円以下 |
40 |
125 |
400万円以下 |
20 |
25 |
1,000万円超 |
50 |
225 |
住宅取得等資金贈与の非課税特例
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に20歳以上(贈与の年の1月1日現在)の者がその直系尊属である者(父母とか祖父母)から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、その期間を通じて平成21年については500万円、平成22年については1,500万円、平成23年については1,000万円まで贈与税が課されません。
ただし、平成22年から受贈者の所得制限があり、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下でなければこの非課税の適用を受けることができません。
相続時清算課税制度
平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、財産の贈与をした人ごとに相続時清算課税制度を選択することができます。
項目 | 内容 |
---|---|
選択ができる場合 | 財産を贈与した人(贈与者)が65歳以上の親 財産の贈与を受けた人(受贈者)が20歳以上の子である推定相続人 [子が亡くなっているときは20歳以上の孫を含みます] |
適用対象財産 | 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。 |
贈与税額の計算 | (その親からの贈与により取得した財産の価額の合計額から2,500万円までの特別控除額[すでに特別 控除を適用した場合には、その適用した金額を控除した残額]を引く)×20%=贈与税額 |
相続時の清算 | 贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時清算課税制度を適用して贈与を受けた財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税を計算します。 その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除します。なお、控除しきれない金額は、還付されます。 |
適用を受けるための手続き | 受贈者が財産の贈与を受けた場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をする必要があります。 また、相続時清算課税制度の選択をしようとする受贈者は、その選択をしようとする贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時清算課税制度を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」および添付書類を提出しなければいけません。 |
選択した年分以降の贈与税 | 「届出書」に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が亡くなるまで相続時清算課税制度の適用が継続されます。 |
本制度贈与者以外の者からの贈与の計算 | 「暦年課税制度」により贈与額を計算します。 |
※個別の案件や文書の記載内容等によっては取扱いが異なる場合がございますので、ご了承下さい。