住まいと税金
不動産を取得した時の税金
相続税
相続税とは?
人が亡くなったときに、その亡くなった人(「被相続人」といいます。)から財産の移転を受けた場合にかかるのが相続税です。
相続税は、相続や遺贈(遺言によるもの)によって財産を取得した個人に対して課せれるものですが、その財産の課税価格の総額が遺産に係る基礎控除額以下であれば、課税されないこととされています。
●相続税のかかる財産
相続税のかかる財産は、亡くなった人のすべての財産が対象となりますが、お墓や仏壇など特定のものは対象とされません。
また、生命保険とか死亡退職手当金などは、亡くなった後に妻などが受け取るもので、相続によって取得したものではありませんが、これも相続財産とみなされて、相続税の対象となります。
●法定相続分
法定相続分とは、民法によって各相続人が取得する財産の割合を定めているものです。
ただ、これは法律で定められた権利の割合ですから、実際上は相続人の協議によって各相続人の取得する財産の配分を決めることになります。
相続人 | 法定相続分 |
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配偶者と子供の場合 | 配偶者1/2、子供1/2 |
配偶者と直系尊属(父母など)の場合 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
(注1)子供が数人いる場合は、その子供間では均等になります。
(注2)法定相続人とは、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合の相続人をいいます。
●計算方法
1.課税価格の計算 | |||
相続税のかかる財産の価格-債務及び葬式費用+生前贈与財産の価額(死亡前3年以内に贈与されたもの)=課税価格(各人別に計算します) | |||
2.課税遺産総額 | |||
各人の課税価格の合計額-基礎控除額=課税遺産総額 基礎控除額は、次の算式で計算します。
(注)法定相続人の中に養子がある場合において、上記の算式の法定相続人の数に含めることができるのは、養子以外にに実子がいるときは1人のみ、実子がいないときは2人までとされています。 |
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3.相続税の総額の計算 | |||
課税遺産総額×法定相続人の法定相続分の割合×相続税の税率=各人の法定相続分に対する税額
●各人別の法定相続分に対する税額を合計したものが相続税の総額になります。 |
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4.各人の算出税額の計算 | |||
(注)配偶者および一親等の血族(子供とか親)以外の人が財産を取得した場合には、2割増の税額となります。また、被相続人の養子となった被相続人の孫(代襲相続人である者を除く)も2割増の税額となります。 |
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5.税額から控除されるもの | |||
●配偶者の税額軽減
●贈与税額控除(1の課税価格の計算上、生前贈与として加算された財産について贈与税が課されている場合)、未成年控除(20歳未満の法定相続人に適用)、障害者控除(障害者である法定相続人に適用)、相次相続控除(10年間に2回以上の相続があった場合)、外国税額控除(外国の財産を取得して外国の税金がかかった場合)があります。 |
●小規模宅地等についての軽減
事業用または居住用の宅地等については、その面積のうち小規模宅地部分(事業用にあっては400m²までの部分、居住用にあっては240m²までの部分、その他にあっては200m²までの部分)について相続税の課税価格に算入されるべき価格の計算にあたり、軽減措置が適用されます。
なお、被相続人からの贈与(死因贈与を除きます)により取得した宅地等は、この軽減特例の対象となりません。
したがって相続時清算課税制度を選択して贈与を受けた宅地等も適用対象となりませんので、ご注意ください。
※個別の案件や文書の記載内容等によっては取扱いが異なる場合がございますので、ご了承下さい。