住まいと税金
不動産を売った時の税金
譲渡所得に対する所得税及び住民税
譲渡所得の計算のあらまし
個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益 に対して、所得税と住民税がかかります。
この課税対象となる利益のことを、税法上「譲渡所得(金額)」と呼んでいます。
「土地建物を売った場合の税金」は、まずこの「譲渡所得(金額)」を区分(5年超か5年以下)に応じた税額計算の方法によって、実際に納める税額を計算することになります。
●「課税譲渡所得金額の計算式
課税譲渡所得金額 |
= | 譲渡価額 |
- | 取得費 |
- | 譲渡費用 |
- | 特別控除 |
取得費 |
譲渡費用 |
特別控除 |
売却した土地や建物の購入価額(建物は減価償却後)/購入の際の仲介手数料/購入の際に支払った立ち退き料・移転料/
売買契約書に貼付した印紙税/登録免許税や登録手数料/不動産取得税/搬入費や据付費/建物等の取壊し費用などが
あります。購入時の契約書、領収証によって確認します。 実際の取得費が不明の場合は、譲渡価額の5%となります。 |
土地や建物を売却するために要した費用で、売却の際の仲介手数料/売却に伴う広告費や測量費/売買契約書に貼付 した印紙税/売却に伴い支払う立ち退き料/建物等の取壊し費用などがあります。 | これは、国の政策的は配慮によって設けられているもので、居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除、 特定住宅地造成事業等のために土地等を売った場合の1,500万円の特別控除などがあります。 |
●長期・短期の区分
土地建物の譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える場合を長期譲渡所得、5年以下の場合を短期譲渡所得として区分されています。
所有期間5年というのは、その土地や建物を購入した日から売った日までの期間で計算するのではなく、譲渡した日の属する年の1月1日現在で判定するということです。
例として、平成22年中の譲渡ですと、平成22年1月1日において判定するので、平成16年12月31日以前に取得したものが長期譲渡所得、平成17年1月1日以後に取得したものは短期譲渡所得ということになります。 |
●長期譲渡所得の税金の計算
課税長期譲渡所得金額×20%(所得税15%・住民税5%) |
= | 所得税額および住民税額 |
●短期譲渡所得の税金の計算
課税短期譲渡所得金額×39%(所得税30%・住民税9%) |
= | 所得税額および住民税額 |
●譲渡所得の申告手続き
【税務署への手続】
譲渡所得がある場合には、翌年の3月15日までに所轄の税務署に申告し、税金を納めることになります。
この場合の
申告書は所得税の確定申告書B(第1表・第2表)及び第3表(分離課税用)というものを用います。
そのほか、税務署へは課税譲渡所得を計算するための「譲渡所得の計算明細書」、特例の適用を受けるときには
定められた書類等を提出することになっています。
【市内町村役所(役場)への手続】
税務署へ申告した場合には、その申告内容がすべて市区町村役所(役場)へ回りますので、手続きは不要です。
譲渡所得分の税金については、
譲渡した年の翌年の6月までに他の所得の税金をあわせて納税通知書が市区町村役所から送られてきますので、
確認の上、銀行または郵便局で納付することになります。
※個別の案件や文書の記載内容等によっては取扱いが異なる場合がございますので、ご了承下さい。