住まいと税金
不動産を持っている時の税金
都市計画税
都市計画税とは?
この税金は、原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。
税額の算定方法は、固定資産税の場合と同じですが、標準となる税率は、1,000分の3とされています。
住宅用地に係る課税標準については、次のように軽減されます。
1.一般住宅用地の場合 |
固定資産税評価額の3分の2の額とする。 |
2.小規模住宅用地の場合 |
固定資産税評価額の3分の1の額とする。 |
※個別の案件や文書の記載内容等によっては取扱いが異なる場合がございますので、ご了承下さい。